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合同会社は設立コストが安い

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合同会社は設立コストが安い

今回は会社設立をしようとお考えの方に向けて、合同会社の設立コストについてお伝えします。

コスト面で魅力

合同会社は株式会社に比べ設立コストが少なく済みます。合同会社の登録免許税は6万円(もしくは資本金の額の1000分の7のいずれか大きいほう)です。資本金の額が相当大きくないと1000分の7は使いませんので(資本金の額×1000分の7=6万円を解くと資本金の額=857.1428円)、6万円と認識してよろしいかと思います。

他方、株式会社の登録免許税は15万円(もしくは資本金の額の1000分の7のいずれか大きいほう)です。こちらも資本金の額が相当大きくないと1000分の7は使いませんので(資本金の額×1000分の7=15万円を解くと資本金の額=2142.8571円)、15万円と認識してよろしいかと思います。

したがって、株式会社と比べると合同会社の登録免許税は15-6=9万円少なくて済むと言えます。

登録免許税の比較
資本金の額 株式会社 合同会社
100万円 15万円 6万円
200万円
300万円
400万円
500万円
600万円
700万円
800万円
900万円 6.3万円
1000万円 7万円
2000万円 14万円
3000万円 21万円

公証人による定款認証が不要

株式会社は会社設立時に公証人による定款認証が必要ですが、合同会社はその必要がありません。ちなみに、公証人による定款認証手数料は、3~5万円(資本金の額等が300万円以上だと5万円)です。そのほか公証役場での諸費用が1~3千円程度かかるようです。合同会社はそもそも公証役場に出向く必要がありませんので、手数料・諸費用ともにかかりません。

書面の原始定款には印紙税も

現在は電子定款が主流のようですが、書面により作成した定款には印紙税が課税されます(第6号文書・4万円)。

設立コストまとめ

このように、合同会社の設立コストは株式会社に比べ少なく済みます。およそ14万円程度お安くなりそうです。なにかとおカネがかかる設立当初、この差は大きいかもしれません。

     
設立コストの比較
(資本金300万円の例)
項目 株式会社 合同会社
書面
定款
電子
定款
書面
定款
電子
定款
登録免許税 15万円 6万円
定款認証 5.3万円 5.1万円 0円
印紙税
(6号)
4万円 0円 4万円 0円
合計24.3万円 20.1万円 10万円 6万円

専門家に依頼しましょう

会社設立は専門家にまずは相談、中身が決まったら手続きも依頼したらよろしいかと思います。相談することで気づかなかったこと・気をつけなければいけないことなどを知ることができると思いますし、書類作成や役所手続きはご自身でやるべきようなことではないので専門家に任せて、その間に事業のあれこれに注力したほうがよろしいかと思います。

専門家は行政書士がよろしいかと思います。行政書士に定款や設立時の書類を作成してもらい、司法書士に法務局での商業登記を依頼するのが適当です。まずは会社設立を取り扱っている行政書士に問い合わせましょう。

2024月4月19日


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