まつきよ税理士事務所

給与所得控除の改正

トップページ > コラム > 給与所得控除の改正

給与所得控除の改正

2020年分から給与所得控除が改正されます。役員報酬の決め方にどう影響するのかを考えてみました。

給与所得控除とは

給与所得控除とは、給与所得の計算上、給与収入から差し引かれる控除額のことです。給与収入にはサラリーマンが受け取る給与や賞与のほか、アルバイト・パート代、役員が受け取る役員報酬もすべて含まれます。

サラリーマンって領収書を集めて経費を付けたりしないですよね。でも実際には、仕事着を購入したり、後輩にご飯をおごったり、自腹で仕事関係者とゴルフに行ったりと、自腹で経費を支出しているサラリーマンもいます。

それ経費にならないのはおかしい。でもサラリーマン全員に確定申告されると税務署がパンクしてしまう。ということで、給与所得控除という制度があります。経費の代わりに、給与収入(年収)に応じて控除額が決まっていて、その金額を給与収入から控除して、給与所得を計算します。

つまり、給与所得者は年収丸々に課税されるわけではなく、少なめに課税されているということです。(もし、実額経費より給与所得控除の方が多ければ)給与所得者は税金上優遇されていることになります。

現行の控除額は最低でも55万円。年収が増えれば増えるほど控除額も増えるといった具合です。ただし控除額には上限額があります。

給与所得控除額が減りました

この給与所得控除、2020年から改正されました。控除額が一律10万円減となり、上限額が従来の220万円から195万円に下がりました。改正前は年収1000万円で上限に達していましたが、改正後は年収850万円で上限に達してしまいます。

ただし、同時に基礎控除が10万円増えましたので(38万円から48万円)、所得税は実質プラスマイナスゼロということになります。つまり、年収850万円以下であれば影響はありません。

一方、影響がありそうなのは年収850万円を超える場合です。上限ラインが年収850万円に下がり、上限額自体も195万円に下がりました。たとえば年収1000万円の場合、改正前は220万円控除されていたものが改正後は195万円とマイナス25万円になりますから、基礎控除が10万円増えるといっても差し引き15万円所得が増え、その結果所得税額は増税になってしまいます。

子や特別障害者があれば増税にならない

ただし、もう一つ制度新設がありました。それは所得金額調整控除といいます。年収850万円を超える場合でも、23歳未満の扶養親族(子など)がいる人や、本人または家族が特別障害者の人は増税にならないように調整されます。たとえば、年収1000万円の場合は所得金額調整控除は15万円です。これによって増税にはならないよう手当てされています。

結局、増税になる人は

2020年から増税になるのは、年収850万円を超える、子や特別障害者がいない給与所得者です。たとえば、子がいない人や子育て完了した人が該当します。最大で15万円の課税所得が増加しその分の所得税額が増税となります。

タックスプランの再点検を

この改正以前にも給与所得控除は何回か改正されてきました。その結果、10年前とは比べものにならないくらい厳しくなりました。オーナー会社の場合、役員報酬をいくらに設定するのかが節税の基本ですので、もしここ数年見直しをしていないようであれば、この改正をきっかけに一度見直してみてはいかがでしょうか。


前のページに戻る