まつきよ税理士事務所

消費税の簡易課税とは

トップページ > コラム > 消費税の簡易課税とは

消費税の簡易課税とは

個人事業主のみなさんの中には、来年から消費税が課税されるかたいらっしゃると思います。消費税を納税しなくちゃいけないのはいやだな~とお思いかとお察ししますが、それ自体は避けようがありません。頑張って納税しましょう。

何だよ~と思われたかもしれませんが、課税を免れる方法がない代わりに、(うまくいけば)納税額を抑えられる方法があります。それが簡易課税制度です。

簡易課税制度は選択制です。税務署に届出書を提出することで選択することができます。そして、来年から簡易課税制度を選択する場合の提出期限が今月末です。急ぎましょう。

消費税のおさらい

消費税のおさらいです。事業者であるみなさんは、売り上げ時にお客さんから消費税をもらいます。「うちは1000円とか2000円とか切りのよい値段にしてるから消費税はもらってない」「得意先から消費税もらえてない」というかたもいらっしゃるかもしれませんが、もらっていることとして消費税は納税しないといけませんのであしからず。

売り上げ時にお客さんからもらう消費税を納税するわけですが、みなさんはお客さんからもらう一方で、経費などの支払い時に消費税を支払ってもいます。ですから、売り上げの消費税から支払いの消費税を引いた額が納税額となります(もしもマイナスになったら還付を受けられます)。

たとえば、税込売上高1.1億円(消費税1000万円)、同経費3300万円(消費税300万円)の場合、1000-300=700万円が納税額になります。

簡易課税制度

簡易課税制度は、前述の「経費などの支払い時の消費税」の代わりに、売り上げの消費税の何割かを用いる計算方法です。先ほどの例をサービス業(50%)としてみますと、1000-1000×50%=500万円が納税額となります。ビフォーアフターを比べますと納税額が200万円抑えられることとなります。

一般的に、簡易課税制度のほうがお得になります。「売り上げの消費税の何割か」の「何割か」の設定が実に秀逸なんです。納税者のみなさんに損をさせるような設定にはなっていません。もし損をしてしまうようですと、みなさんのご商売は同業他社さんよりもかなり良心的か、経費を使いすぎているということになります。

簡易課税制度の選択

簡易課税制度は選択制です。選ばないと使えません。選ぶには税務署に届出書を提出しなければなりません。また、提出期限があり、基本的に選択する前の年の年末までに提出しなければなりません。

簡易課税制度の注意点

以下注意点を列挙します。

2年前の年の売上高が5000万円以下のかた限定の制度です。個人事業主ならほとんどのかたが対象になると思います。

2年間は解約不可です。ご利用は計画的に。

還付には絶対になりません。設備投資をしたり、急に仕入れや経費がかさんでしまうと簡易課税にしなかったほうがよかったなんてこともありえます。

売上高の事業区分経理が必要になります。人によっては事務作業がちょっと面倒くさくなります。とはいっても、簡易課税でない場合はもっと面倒ですが(経費一件一件について10%なのか8%なのかなどを計算しないといけません)。

参考:事業区分

事業区分 割合
(みなし仕入率)
卸売り 90%
小売り 80%
製造など 70%
飲食/下請けなど 60%
サービス業など 50%
不動産賃貸
(非住居用)
40%

まとめ

開業して来年が3年目というかた、1年目の売上高次第では来年から消費税が課税されます。課税されるようであれば年末までに簡易課税を選択すべきかどうか検討しましょう。よく分からなかったらご相談ください。


前のページに戻る