まつきよ税理士事務所

消費税はかならずもらいましょう

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消費税はかならずもらいましょう

開業したばかりの方や小規模な方が販売価格に消費税を含めていないことがありますがそんなことをする必要はありませんというお話です。

消費税をもらわないとどうなるか

開業したばかりの方や小規模な方は「免税事業者」といって消費税の納税が免除されます。納税しないのだから、お客さんから消費税をもらうのは忍びないと思われる方がいらっしゃるようですが、そんなことはありません。

というのも、仕入れや経費の支払い時には消費税を支払っているので、もしお客さんから消費税をもらわないと、仕入れや経費にかかる消費税を自腹で負担することとなってしまうからです。

たとえば、税抜の売上高1000万円、同経費が900万円の免税事業者を想定します。消費税をもらう場合は収入1100万円、支出990万円ですから差引収支110万円の収入超過となります。

反対に、もしお客さんから消費税をもらわない場合は収入は1000万円です。一方経費にかかる消費税は支払わなくてはなりませんから、支出は990万円です。よって収支は10万円の収入超過にとどまります。

収支の内訳を分析すると、前者(110万円のプラス)は100万円が営業利益、10万円が消費税の免除益です。後者(10万円のプラス)は100万円の営業利益がある一方で消費税の自腹負担90万円があるため100-90=10万円のプラスになります。

たしかに、お客さんからもらった消費税と、仕入れや経費にかかる消費税の差額(=納税が免除されていない場合の納税額)は、納税しないわけですから得をしてしまいます。しかし、だからといってお客さんから消費税をもらわないと、仕入れや経費にかかる消費税を自腹で負担することとなってしまい、営業利益を毀損してしまいます。

納税するかどうかは公表しない

そもそも「免税事業者」かどうかを公表する必要はありません。とりわけ、開業年(度)は納税するかどうかを選ぶタイムリミットは年(度)末ですから、年(度)中はまだ定まっていませんので公表のしようがありません。2年目以降はスタート時点で定まっていますがその場合でも公表する必要はありません。

参考:インボイス制の導入

ここまでは現行制度の話でした。なお、2023年10月からはこの制度が改正される予定です。いわゆるインボイス制が導入されます。もし予定どおり導入されると、納税するかどうかを公表しなければならなくなります。同制度が導入されると免税事業者を選ぶ方は少なくなるかもしれません。

まとめ

まだ免税事業者の方も今回ご紹介したような消費税のカラクリについては知っておく必要があります。とくに飲食店や物販など原価コントロールが事業の成否を左右するご商売の方は検討して値決めに反映させる必要があると思います。


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