まつきよ税理士事務所

消費税増税前に駆け込み購入すべきか

トップページ > コラム > 消費税増税前に駆け込み購入すべきか

消費税増税前に駆け込み購入すべきか

もうすぐ消費税が増税されます。今回は購買について考えます。

消費者の視点

節約好きな方なら、生活用品を消費税増税前に購入しておこうとすると思います。もし本体価格が同一なら、増税前に購入したほうが増税分おトクになるのは、みなさんご存じかと思います。

ですから、家・自動車・家具・家電など大きな買い物はもちろんのこと、消耗品は買えるだけ買っておきたいですし、経過措置の適用があるもの、たとえば通勤定期券は増税直前に最長期間を指定して購入したいものです。

ただ、小売店は増税直後は値引きをしたりして、増税後の売り上げが減らないようにするだろうと予想されますので、そのことも考慮して上手に節約したいものです。

なお、増税とはいっても、食料品は軽減税率の対象になり8%のままとなります。食料品の買いだめはしなくてもよさそうです(お酒は例外で10%に増税されますが)。

事業者の場合はちょっとちがう

消費者は、もし本体価格が同一であれば増税前に購入したほうがよいのですが、事業者はもうちょっと複雑です。具体的には本年(または本年度)課税事業者か否かと、課税方式によって考え方が異なります。

本年(または本年度)が免税事業者である場合には、消費税分もすべて必要経費(または損金)になりますから、消費者と同じ考え方で構いません。免税事業者とは、消費税の申告をしなくてよい事業者のことです。原則2年前の課税売上高が1000万円以下だった事業者などが該当します。

反対に課税事業者である場合には、課税方式によって考え方が異なります。課税方式が簡易課税の場合は、課税仕入れの消費税額が納付税額に影響しませんので、消費者と同じ考え方で構いません。一方、課税方式が本則課税の場合は、全額控除かそうでないかによってさらに細分化されます。

全額控除方式の場合は、購入時に支払った消費税額は納付税額が差し引かれますので、増税前に購入しても増税後に購入しても、本体価格が同一ならば損得は生じません。ですから、無理して増税前に購入する必要性はなく、むしろ増税後の値引きセールを狙ったほうがよいかもしれません。

全額控除方式でない場合は、その支出が課税対応仕入・共通対応仕入・非課税対応仕入のいずれに該当するかによって異なります。課税対応仕入であれば全額控除方式の場合と同じです。一方、共通対応仕入や非課税対応仕入の場合は、消費税額の一部または全部が必要経費(または損金)になりますので免税事業者や簡易課税の場合と似たまたは同じ考え方になります。

なお、全額控除方式でない場合に大きな買い物をする場合などには、控除対象外消費税額等の適用に注意が必要です。

まとめ

専門用語だらけになってしまいました。お伝えしたいことは、もし増税前に駆け込み購入をご検討の際には、一度税理士にご相談くださいということです。増税まであと2か月となりましたが、ご不明なことがありましたらどうぞご相談ください。


前のページに戻る