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個人事業主には小規模企業共済が使い勝手よし

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個人事業主には小規模企業共済が使い勝手よし

小規模企業共済、ご存じですか?個人事業主なら知っていて当たり前ですので、まだ知らないかたにご紹介します。

個人事業主の退職金積み立て制度

小規模企業共済とは、独立行政法人が運営している積み立て型の保険のようなものです。毎月コツコツ積み立てて、将来引退(廃業)した際の退職一時金として受け取るためです。

たとえば、毎月1万円(毎年12万円)を20年間積み立てて、240万円プラスアルファを受け取るかんじです。

税金の優遇がある

積み立てると聞くと「銀行口座に自分で積み立てたほうがいい」と思われるかもしれません。たしかに銀行預金のほうが使い勝手がよく便利かもしれません。しかし、小規模企業共済には、銀行預金にはない税金上の優遇制度があります。その優遇制度とは、所得税と個人住民税の所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となること、さらに保険料の全額が控除対象となること、です。つまり、積み立てながら節税できるというわけです。

たとえば、その年に支払った保険料が60万円で、仮に所得税の限界税率が20%とすると、60万円の20%で12万円所得税を減少させる効果があります。

受け取る時も優遇制度

さらに、受け取る時にも税金上の優遇制度があります。保険料を支払う時に控除できるということは、受け取る時は税金の対象(所得)になってしまう、これは仕方のないことです。しかし、たとえば退職一時金として受け取る時は退職所得扱いになるので、税金の対象にならないか、税金が課税されてもずいぶんと少なくすみます。

任意解約も可能

保険料の全額を所得控除できて、受け取る時は退職所得扱いでおトク。というと、類似品に個人型確定拠出年金(iDeco/イデコ)がありますが、イデコは60歳になるまでは受け取れません。一方、小規模企業共済はというと、途中で任意解約が可能です。この点が両者で大きく異なる点です。

個人事業主にとって、任意解約できるというのは大きなメリットです。たとえば、事業が芳しくない時や資金繰りに窮する時、設備投資が必要な時などに任意解約できれば助けになるはずです。さらに、当座の資金が欲しいけど解約するのはもったいないというかたには、積立額の範囲内ですが貸付制度もあります。個人事業主向けによく考えられた制度だと思います。

すぐに加入を検討しましょう

事業が軌道になって、お金に余裕ができたら加入しようというかた。できるだけ早く加入することをおすすめします。その理由は2つあります。1つは加入期間が長いほうが任意解約時の返戻率が上がること、もう1つは、受け取る時の退職所得の計算上、加入期間が長ければ長いほど優遇感が増すことです。


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